2013-04-13 【上告】高裁(正確には第二審の裁判所)に上告状を提出すべきだが、直接最高裁に持って来てしまったという話を聞いた事も。法律上、上告理由は極めて限定されており、特に民事では、荒唐無稽な上告理由をでっちあげるより、上告受理申立に絞って誠実に主張する方が最高裁が応じてくれ易い場合もある。 大喜利