2013-03-29 懐中電灯の周知表示混同惹起行為について、被告は、原告製品はタフなボデイ等機能性を強調しており商品出所表示機能はないと主張したが、構成の組み合わせが他の懐中電灯とは異なる原告商品独自の特徴的なものとして不正競争防止法違反を認めた事案(東京地判平成14年12月19日) #タフ 判例