2013-01-11 こりを取る医療用具として製造承認を得たゲルマニウム粒について、厚生大臣が承認していない肝臓障害や胃炎等にまで効能、効果が及ぶと宣伝したことを薬事法違反とした事案(東京高判昭和62年5月12日東京高等裁判所判決時報刑事38巻4〜6号31頁) #薬事法 判例