2012-12-27 大蔵大臣が、知己の業者に「組閣費用」等として30万円の供与を依頼し、これを受け取ったことは、大蔵大臣等たる自己の職務やこれと密接な関係がある行為につき受領したものでもないとして当該部分につき無罪とした事案(東京高判昭和34年12月26日判時213号46頁) #内閣 判例