2012-12-23 昭和天皇等のコラージュ作品の特別観覧不許可は、右翼団体の抗議行動等の状況に鑑み、利用者に平穏で静寂な環境を提供・保持する要請を満たすことができなくなる可能性が多分にあり、正当な理由があるとされた事例(名古屋高金沢支判平成12年2月16日判タ1056号188頁) #天皇 判例