2012-12-19 わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害するがごときは、仮に急迫不正の侵害に対する防衛行為であるとしても、その程度を超えたものであるとして、正当防衛(刑法36条1項)は成立しないとされた事例(豆腐屋事件・大判昭和3年6月9日新聞2891号14頁) #基本判例 判例