2012-12-16 新聞社による当落予想等を報道評論は、独自の取材活動に基づき収集した情報を取捨選択の上で記事にした選挙に関する報道評論に過ぎず、違法な「公職に就くべき者を予想する人気投票の公表」(公職選挙法138条の3)に該当しないとした事案(東京高判平成3年2月8日判タ755号116頁) #選挙 判例