国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わないとされた事案(最判平成平成19年1月25日民集61巻1号1頁) #公務員

原審(名古屋高判平成17年9月29日)が「国賠法1条1項は,公権力の行使に当たる公務員が,違法に他人に損害を与えたときは,「国又は公共団体が」賠償責任を負うとして,上記公務員との関係で,公務員個人の責任を排除したものにすぎず,それにより公務員個人の行為の違法性が消滅するものではないから,いわゆる組織法上の公務員ではないが,国賠法上の公務員に該当する者の使用者の不法行為責任まで排除するものとまではいえないというべきである。」としたのを破棄。