2012-12-08 頭髪を脱色した中学生を保健室で染色させた行為につき本人が抵抗せず、方法態様も身体拘束肉体的苦痛はなかったことから、教員が生徒に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱していない有形力として違法性はないとした事案(大阪地判平成23年3月28日判タ1377号114頁) #公務員 判例 この点に関する文部科学省の見解は「有形力の行使(目に見える物理的な力)により行われた行為のすべてが体罰に当たるわけではありません。目的、態様、継続時間等から判断して,教育的指導の範囲を逸脱しているかどうかが判断の分かれ目となります。」(生徒指導提要)