2012-11-28 「競馬(略)に対する支出は(略)ギャンブルを楽しむための支出という側面も当然に備えて〔おり〕ギャンブルに費やしてきた金額をすべて控除することを認めてしまうことは適切ではない」加茂川「一時所得における 『その収入を得るために支出した金額』の検討」立命館法政論集9号41頁 #税法 その他