2012-11-28 競馬等の一時所得。所得税法第34条第2項により「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」という必要経費概念より狭い範囲のみ相殺が可能。その代わり、所得税法22条2項2号により2分の1課税に。 #税法 その他