2012-11-09 73.憲法上認められる「適正手続」には適切な準備の機会や「疑わしきは被告人の利益に」の原則が必要であるとして、序審法廷制度は違憲であるとの弁護士の主張は正当としながらも、全裁判が無効になると大きな混乱が生じるとして事情判決の法理により原判決を破棄し、被告人を逆転有罪とした事案(最判平成25年4月1日) #ウソ判例百選 大喜利