2012-11-09 71.飯テロをしたとして起訴された被告人につき、テロは、脅迫目的資金提供処罰法1条で「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とされるが、同法上人質テロ、航空機テロ、爆弾テロのみが含まれ、飯テロは対象外だとして、公訴を棄却した事案(刑訴330条1項2号)(東京地決平成25年4月1日) #ウソ判例百選 大喜利