2012-11-09 20.負担付贈与に対する贈与税は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に対して課せられる(基本通達21の2−4)ところ、バレンタインにおける支出はホワイトデーの受贈のための「負担」に該当するとして、受贈額の3分の1を控除して課税した事案(国税審判所平成25年2月14日) #ウソ判例百選 大喜利