16.本命チョコを複数人から貰う場合、原則として先給付者の給付が有効で、後行者の給付は無効であるが、先給付者がキスマーク等の明認方法を備えるまでは、後行者は自ら明認方法を備え、有効に本命チョコを給付できるとした事案(最判平成25年2月14日民集第67巻2号800頁) #ウソ判例百選

 一夫一妻制を採る我が国の家族制度の下、婚姻関係の準備段階たる交際関係においても二重交際はその根源を揺るがすものとして公序良俗に反すると解するのが相当であり、2月14日に行われる交際関係への誘引を内容とするチョコレートの給付(以下「本命チョコ」という。)は、贈与者一人につき受贈者一人という一対一の関係となっている場合のみが有効であり、それ以外の形態が無効であることは、先例に鑑みても明らかである(東京高裁平成12年2月30日判決参照。)
(以下略)
なお、上記の通り判示した上で、公務員の告発義務(刑事訴訟法239条2項)に基づきリア充罪(刑は爆発刑のみ)で告発した。