2012-10-28 交通事故で左下肢醜状痕が残ったことを理由に接客業等に従事できず労働能力に影響を受けている旨主張したが、ハイソックスをはけば完全に隠せるとして当該被害者の主張が認められなかった事案(東京地判平成19年7月3日) #ニーハイの日 判例