2012-10-11 最高裁に上告及び上告受理申立てをする場合、「その主張する利益が共通であるとき」には印紙代は上告だけ(上告受理申立てだけ)の場合と同じ(民事訴訟費用法3条3項)。ただ元最高裁判事の講演によると、上告受理申立てに絞って説得的主張をした方が最高裁を動かし易いこともあるそう。 #エアリプ その他