2012-10-11から1日間の記事一覧

上告受理決定がなされた場合、事実上勝訴・敗訴が見通せる。上告受理決定と共に、判決予定日が指定され、口頭弁論の予定がなければ、いわゆる「上告は受理するが棄却」のパターン。口頭弁論なき判断は原則として理由がない場合のみ(民訴319条)。口頭弁論の話があるかが結論を占う鍵。 #エアリプ

上告が通るための理由が限られている(民事訴訟法312条)のでなかなか通らない。上告と上告受理申立てを同時にした場合で、上告受理申立てだけが通る場合上告受理の決定書(同318条1項)と上告棄却決定が一緒に送付されてくる。先に上告棄却決定だけを見てがっかりしないこと。 #エアリプ

最高裁に上告及び上告受理申立てをする場合、「その主張する利益が共通であるとき」には印紙代は上告だけ(上告受理申立てだけ)の場合と同じ(民事訴訟費用法3条3項)。ただ元最高裁判事の講演によると、上告受理申立てに絞って説得的主張をした方が最高裁を動かし易いこともあるそう。 #エアリプ

最高裁に上告し、高裁から最高裁に記録が届くと、当事者双方に記録到着通知書が届く。「最高裁から手紙が来た!」ということでワクワク・ソワソワするが、上告が受理されたかとは関係のない形式的なもの(民事訴訟規則197条3項)。 #エアリプ