第6条(損害防止義務)

保険契約者及び被保険者は、炎上を知ったときは損害の発生及び拡大の防止に努めなければなりません。正当な理由がなく損害防止義務に違反した場合には、当社は、損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を保険金から差し引きして支払います。 #炎上保険