2013-04-25 会社法154条1項「登録株式質権者は、第百五十一条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。」 #六法に収録して欲しい法令を挙げよう 大喜利