2012-12-29 ネコバスは、停留所(旅客自動車運送事業運輸規則5条2項参照)があるので旅客自動車運送事業を営んでいると思われるが、路線を届出て許可を受ける必要がある(道路運送法5条1項3号)以上、勝手に「メイ」行き等にするのは法律違反。あるとすると緊急避難(刑法37条)による正当化か。 #トトロ その他