2012-09-30 親「採石法34条の3」親「読みます。『採石権は、物権とみなす。』『採石業者の責任については、前3条の規定によるの他、民法の規定による。』『前条の規定は、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは適用しない。』『削除』」子「削除!?」 #六法たほいや 大喜利