2012-01-01 道路交通法でいう自動車は、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車を意味し(道交法2条1項9号)、車ではない二足歩行ロボットは入らない(ロボット実証実験に警察署長の許可が必要と明示する県も)。大型特殊免許を取ってもガンダムを公道で運転することはできない #ガンダム その他