2012-11-09 13.「菓子を提供せよ、さもなくば悪戯をするぞ。」と脅迫したものの、「※本申入における『悪戯』は貴殿を困惑させるに留まり、貴殿を畏怖させることを意図しません」と免責事項を入れていたため、悪戯の内容が相手を困惑させるだけで畏怖させなければ恐喝罪にならない(札幌地判昭和41年4月20日参照)として、無罪とされた事案 (東京地判平成24年10月31日) 大喜利