2012-11-09 12.大手新聞が、規制対象者、つまり構成員の集団的・常習的な暴力的不法行為等の助長のおそれがある団体の構成員(暴対法2条2項、6項)に対し広告掲載という利益を供与したとして、東京都暴力団排除条例24条違反が主張されたが、ゴルゴ31と支援者との関係に鑑み、未だに「団体」を構成するに至っていないとされた事案(東京地判平成平成24年11月8日) 大喜利